る基準等を定める条例附則 の規定の適用を受ける場合には、「経過措置」欄の「有」に○をつけてください。 5.「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を…
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る基準等を定める条例附則 の規定の適用を受ける場合には、「経過措置」欄の「有」に○をつけてください。 5.「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を…
る基準等を定める条例附則 の規定の適用を受ける場合には、「経過措置」欄の「有」に○をつけてください。 5.「その他の費用」欄には、利用者に直接金銭の負担を…
省告示第三百四十七号附則第二条により、当分の間、なお従前の例により広告することができる医師及び歯科医師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数 該当する資…