り、社会福祉法人は毎会計年度終了後3ヶ月以内に下記の書類を所轄庁に届け出ることになっています。 届出内容 計算書類 事業報告 附属明細書 監査報告…
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、社会福祉法人は、毎会計年度終了 後三月以内に計算書類等を作成しなければならない。 2.一方で、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計…
法により、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期…
報告の開始 → 毎会計年度終了後 ・ 報告の期限 → 毎会計年度終了後、3月以内 ※ 令和7年度(令和6年度決算情報)については令和7年度末までの報告で…
業者は、原則法人の毎会計年度終了後3か月以内に事業所ごとの経営情報をWAM NETから報告する必要があります。報告の対象となる情報の範囲や令和7年度内に会計年度…
業者は、原則法人の毎会計年度終了後3か月以内に事業所ごとの経営情報をWAM NETから報告する必要があります。報告の対象となる情報の範囲や令和7年度内に会計年度…
サービス等事業者の毎会計年度終了後とする。 カ 報告の期限 報告期限は、実施要綱等に規定する基準日以降の期間内において、 各都…
は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 三 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 第 五 十 九 条 社…
て、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事 業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計 算書について、2ヶ月以内に会計…
、社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に計算書類を作成し、 毎会計年度終了後三月以内に所轄庁に届け出なければならないものとさ れていたが(旧法第 44 …
決算に際しては、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類(資金収支計算書(法人単位資 金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支…
携推進法人は、 毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされて おり、また、法第 52条第2項(法第 70条の 14の…
事が定めるとき及び毎会計年度終了 後とする。 (報告の方法) 第六十五条の九の七 次条第三号に掲げる事項の報告は、毎会計年度終了後三月以内に行うものと…
受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、 次に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 ① 実施計画の実施状況報告書 別添10(規則第…
27 に基づき、毎会計年度終了後 3 月以内に計算書類 及び附属明細書を作成するとともに、計算書類を作成した時から 10 年間、計算書類及び附 属明細書を…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評 議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 4…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 4…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第45条の…
の作成業務 ア 会計年度終了後、30日以内に会計報告を行うこと。 イ 上半期終了後、管理経費等収支報告書を作成し、30日以内に健康づくり課に提 出する…
○ 定時評議員会が毎会計年度終了後一定 の時期に招集されているか。 <着眼点> ○ 評議員会の招集については、理事会の決議により評議員会の日時及…