法により、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期…
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法により、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期…
、社会福祉法人は、毎会計年度終了 後三月以内に計算書類等を作成しなければならない。 2.一方で、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計…
は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 三 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 第 五 十 九 条 社…
て、「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事 業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計 算書について、2ヶ月以内に会計…
実績の公表 当該会計年度終了後、調達実績の概要を取りまとめ、全体の調達額、物品及び役務ごとの調達額並びに主な調達品目について、障がい福祉課において閲覧に供す…
、社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に計算書類を作成し、 毎会計年度終了後三月以内に所轄庁に届け出なければならないものとさ れていたが(旧法第 44 …
決算に際しては、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類(資金収支計算書(法人単位資 金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支…
携推進法人は、 毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされて おり、また、法第 52条第2項(法第 70条の 14の…
受けた医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、 次に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 ① 実施計画の実施状況報告書 別添10(規則第…
27 に基づき、毎会計年度終了後 3 月以内に計算書類 及び附属明細書を作成するとともに、計算書類を作成した時から 10 年間、計算書類及び附 属明細書を…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評 議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 4…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 4…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第45条の…
○ 定時評議員会が毎会計年度終了後一定 の時期に招集されているか。 <着眼点> ○ 評議員会の招集については、理事会の決議により評議員会の日時及…
がある場合、又は、毎会計年度終了後に提出される事業報告書等 について、貸借対照表の純資産の部に基金が計上されている場合で あって、医療法第64条第1項の命令…
う医 療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、別添3の様式による事業報告書を監 督庁に提出すること。なお、監督庁は、受領した事業報告書の写しを厚生労働省 …
(4) 法人は、毎会計年度終了後3月以内に、施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及 び財産目録等を届け出なければならないこと(法第 59条)。 …
録等」という。)を毎会計年度終了後3月以内に、5年間 主たる事務所に備え置くとともに、その写しを3年間従たる事務所に備え置 かなければならないこと(法第45…
び決算については,毎会計年度終了後,理事長が次の書類を作成し, 監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事…