のうち当該医療法人と利害 関係を有するものをすべて記載すること(利害関係の詳細については、 医療法施行規則附則第 57 条の2第1項各号に掲げる要件に該当す…
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のうち当該医療法人と利害 関係を有するものをすべて記載すること(利害関係の詳細については、 医療法施行規則附則第 57 条の2第1項各号に掲げる要件に該当す…
,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出 席し,その過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによるものとし、…
な決議事項 特別の利害関係を有する 評議員の有無 定時評議員会 ② 評議員会の決議の省略 ⇒ (有の場合) 評議員全員の書面又は電磁的記録による意思…
あるときは、所轄庁は利 害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる」とあるが、「利 害関係人」はどのような者が該当す…
営が特定の医療機関と利害関係がなく、独立した組織であるこ となどを記載すること。 ③ 審査等業務を継続的に実施できること。例えば、設置者の財政的な基盤やこ…
決議について特別の利害関係を有する 評議員が議決に加わっていないか。 ○ 評議員会の決議があったとみなされた 場合(決議を省略した場合)や評議員会へ …
委員会を設置する者と利害関係を有する 者とみなすこと。 Q3: 認定再生医療等委員会の委員の構成要件にある「生命倫理に関する識 見を有する者」には…
決事項について特別の利害 関係を有する理事を除く理事総数の3分の2以上の多数による議決 を必要とし、その他の事項については議決事項について特別の利害 関係…
てができる。 利害関係を疎明した 第三者(※2)から 開示の申出があった 場合 原則と例外 原則として非開示 (例外的に開示) …
の 他 の 利 害 関 係 人 か ら 請 求 が あ つ た 場 合 に は 、 正 当 な 理 由 が…
、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数 が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特…
の 間 に 利 害 関 係 を 有 す る 者 が 審 査 に 参 画 し な い こ と 。 二 当 該…
項第1号 設置者と利害関係を有しない者が2名以上含まれている 省令第46条第1項第2号、課長通知Ⅵ(19) 同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有する…
営が特定の医療機関と利害関係がなく、独立した組織であるこ となどを記載すること。 ③ 審査等業務を継続的に実施できること。例えば、設置者の財政的な基盤やこ…
項第1号 設置者と利害関係を有しない者が2名以上含まれている 省令第46条第1項第2号、課長通知Ⅵ(19) ① A B ア イ ウ C ア …
委員会 設置者との利害関係が分かる内容が含まれること。 (43) (略) (41) (略) (44)省令第 70 条関係 認定委員会設置者は、再生…
るときは、所轄庁は利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行う べき者を選任することができる(法第 42 条第2項)。 (5)評議員会…
、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数 が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特…
、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利…
巡回することによって利害関係を持ち合わせない第 三者的視点を自法人内で増やすために有効です。スタッフ部門がない法人については、 前述の手段のほかに、職員の1…