について同一月分の、同一様式の介護給付費明 細書を二件にわけて作成することはできないこと(イの場合及び 公費併用請求で介護給付費明細書が二枚以上にわたる場合…
ここから本文です。 |
について同一月分の、同一様式の介護給付費明 細書を二件にわけて作成することはできないこと(イの場合及び 公費併用請求で介護給付費明細書が二枚以上にわたる場合…
について、同一月分の同一様式の【明細書】を2件に分けて作成する ことはできません。図表 11は、障害福祉サービス(共同生活援助以外)に用いる【明細書】の記 …