取り壊しを伴う改築・増築の場合で、該当部分が国庫補助等を受けている 場合(補助物件)は、基本財産を一度減ずるものとして事前に基本財産処分に係る所轄庁の承 諾…
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取り壊しを伴う改築・増築の場合で、該当部分が国庫補助等を受けている 場合(補助物件)は、基本財産を一度減ずるものとして事前に基本財産処分に係る所轄庁の承 諾…
8年10月1日以降に増築され、又は全面的に改築された 27 改 正 後 現 行 …
新設 改築 増築 3,590,000円に補助対象施設の整備床 数(老人短期入所施設の整備床数を除 く。)を乗じて得た額と右欄に定める 補助対象…
ること。 ④新築・増築の住宅でないこと。 ※これから新築・増築の施工を行う場合は保険対象になりません。 ⑤日常生活動作の動線上必要なものであること。 ※…
ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若し くは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用に当たり、別表…
ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に…
ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に…
条例の施行 の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)について第13条第6項第1号ア及び エからカまでの規定は、この条例の施行後3年間は、適用しな…
ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に…
造については、新築、増築又は全面的な改築 の工事が終了するまでの間は、基準省令第6条第1項第1号の規定は適用せず、建築基準法の 基準によるものでよいこととす…
ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に…
者が施設の新築、 増築又は全面的な改築の工事を行うまでの間の経過措置とする。 1.有床診療所から介護医療院への移行促進
ものを含み、同日後に増築され、又は改築される等建物の構造 を変更したものを除く。以下同じ。)については、当分の間、第10条第1項に規定する多目 的室を設けな…
並びに施設の創設及び増 築時のために基本財産等を取得すべきものとして指定された寄附金の額とは、土地、施設 の創設、増築、増改築における増築分、拡張における面…
こととされているが、増築又は改築・大規模修 繕を行っているような場合は、どのような単位で算定すべきか。【事務処理基準3の(5)関係】 ......... - …
こととされているが、増築又は改築・大規模修 繕を行っているような場合は、どのような単位で算定すべきか。【事務処理基準3の(5)関係】 ......... - …
8年10月1日の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した ものを除く。以下同じ。)については、当分の間、第11条第1項に規定する多目的室を設け な…
考) 1 建物を増築する場合は、「8 建物」の欄に( )書きで別掲すること。 2 「9 実習施設」については、施設長の承諾を得たもののみを記入すること。…
等 新築・改築、増築、転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の 場合を除く。)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及びその…
18年10月1日後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除 く。)において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓…