より、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期を迎…
ここから本文です。 |
より、医療法人は会計年度終了後3月以内に、開設する病院又は診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務付けられました。(令和5年8月1日以降に決算期を迎…
会福祉法人は、毎会計年度終了 後三月以内に計算書類等を作成しなければならない。 2.一方で、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計年度…
会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に計算書類を作成し、 毎会計年度終了後三月以内に所轄庁に届け出なければならないものとさ れていたが(旧法第 44 条第…
毎 会 計 年 度 終 了 後 三 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 第 五 十 九 条 社 会 福…
毎 事 業 年 度 終 了 後 三 月 以 内 に 、 認 定 事 業 に 関 し 事 業 報 告 書 及…
の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事 業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言 います。 …
が定める様式により毎年度終了後速 やかに市に報告するものとする。 (2) センター職員の管理 ① 管理者は、センターの業務に従事する職員(以…
進法人は、 毎会計年度終了後三月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされて おり、また、法第 52条第2項(法第 70条の 14の規定…
「医療法人は、毎会計年度終了後二月以に」事 業報告書等を作成しなければならない旨が定められているが、貸借対照表及び損益計 算書について、2ヶ月以内に会計監査…
算に際しては、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類(資金収支計算書(法人単位資 金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算…
の届出及び 毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書の提出等の遵守すべき事項を定めて いるところです。 当該通知に基づく届出及び事業報告は、医療法人の海外…
ートバンクは、毎事業年度終了後3月以内に、別紙様式4に より、総保管件数、新規保管件数、年間引渡し件数及び年間廃棄件数等を厚生 労働省健康局長宛てに報告する…
の公表 当該会計年度終了後、調達実績の概要を取りまとめ、全体の調達額、物品及び役務ごとの調達額並びに主な調達品目について、障がい福祉課において閲覧に供する方…
た医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、 次に掲げる書類を都道府県知事に提出しなければならないこと。 ① 実施計画の実施状況報告書 別添10(規則第30…
7 に基づき、毎会計年度終了後 3 月以内に計算書類 及び附属明細書を作成するとともに、計算書類を作成した時から 10 年間、計算書類及び附 属明細書を保存…
年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評 議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 45 …
年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 45 …
年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第45条の9第…
定時評議員会が毎会計年度終了後一定 の時期に招集されているか。 <着眼点> ○ 評議員会の招集については、理事会の決議により評議員会の日時及び場…