建設する場合に、当該建設費 用を控除対象財産として取り扱って良いか。【事務処理基準3の(4)の①関係】 ...........................…
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建設する場合に、当該建設費 用を控除対象財産として取り扱って良いか。【事務処理基準3の(4)の①関係】 ...........................…
建設する場合に、当該建設費 用を控除対象財産として取り扱って良いか。【事務処理基準3の(4)の①関係】 ...........................…
床等への転換に要する建設費用 D 不要となる建物(病棟・病室等)・医療機器の処分(廃棄、解体又は売却)に 係る損失 E 早期退職制度の活用により上積みされ…