十 号 。 次 項 に お い て「 改 正 前 高 確 法 」と い う 。) 第 百 四 十 七 条 第…
| ここから本文です。 |
十 号 。 次 項 に お い て「 改 正 前 高 確 法 」と い う 。) 第 百 四 十 七 条 第…
こととされている者(次項において 「従事者」という。)について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当す るか否かに関する情報を記載した書面(以下「…
いて同じ。)を除く。次項におい て同じ。)について、当該業務を行わせるまでに、第三十三条第一項に規定する犯罪事実確認書(以 下この章及び次章において「犯罪事…
における勤務から順に次項の欄に記載すること。 ※ 下欄のア~ウの業務の具体例としては、以下のものが考えられる。 (アの業務の例) ・地域の患者…
基 準 ( 次 項 及 び 第 九 条 の 六 の 十 五 に お い て 「 オ ン ラ イ ン 診 療…
除 く 。 次 項 及 び 第 百 二 十 三 条 第 三 項 に お い て 同 じ 。)」 と 、 同 …
法 律 ( 次 項 に お い て 「 改 正 法 」 と い う 。)附 則 第 一 条 第 二 号 に …
項 中 「 次 項 に お い て 」 を 「 以 下 」 に 改 め 、「 結 果 を 」 の 下 に …
入 者 ( 次 項 に お い て 「 加 入 者 」 と い う 。 ) 、 同 法 第 五 十 条 及…
項 及 び 次 項 に お い て 「 受 託 者 」 と い う 。)を 経 由 す る 方 法 ( こ …
し く は 次 項 本 文 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 又 は 同 項 た だ し 書 の…
三 号 。 次 項 に お い て 「 障 害 者 総 合 支 援 法 」 と い う 。)第 五 十 一 …
九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂…
九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」 という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条 の罪又はこれらの…
九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂…
施 者 ( 次 項 に お い て「 健 康 診 断 実 施 者 」と い う 。) は 、 法 第 五 十…
様 式 ( 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ) に よ り 使 用 さ れ て…
た関係課等の監督者に次項に定める相談等の処理を依頼することができる。 5 関係課等の監督者は、前項の規定による依頼を受けた場合又は前条第1項第2号の規定によ…
様 式 ( 次 項 に お い て 「 旧 様 式 」 と い う 。 ) に よ り 使 用 さ れ て…
条の 2 医療機器(次項に規定する医療機器を除く。)は、その容器又は 被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す る方法であつて厚…