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上の措置の対象となる特 定用途医薬品、特定用途医療機器及び特定用途再生医療等製品は、その用 途に係る対象者が本邦において5万人未満のものとする(第 …
品 又 は 特 定 用 途 医 薬 品 そ の 他 の 医 療 上 特 に そ の 必 要 性 が 高 い…