日から算定 ○短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設/介護保険施…
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日から算定 ○短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設/介護保険施…
日から算定 ○短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設/介護保険施…
日から算定 ○短期入所サービス/特定施設入居者生活介護/認知症対応型共同生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設/介護保険施…
の算定に関する基準(短期入所サービ ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の 算定に関する基準の制定に伴う実施上の留…
行目 ⑺ 短期入所サービス費 ①~㉖ (略) ㉗ 福祉・介護職員等処遇改善加算の取扱いについて 報酬告示第 7 の 14 の福祉・介護職員…
定に 関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指 定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の 留…
いこと。 なお、短期入所サービスには特例減額措置が適用されません。また、施設入所に伴い世帯を分離した場 合には、(3)の世帯の年間収入は従前の世帯構成員の…
介護サービス費 短期入所サービス費 [施設系サービス]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 施設入所支援サービス費…
の算定に関する基準(短期入所サービ ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要す る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留…
の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護 に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事…
の算定に関する基準(短期入所サービ ス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要す る費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留…
の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護 に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事…
ス、多機能サービス、短期入所サービス等 → 生産性向上推進体制加算の取得等に向けて、介護職員等の業務の 洗い出し、棚卸しとその業務効率化など、改善方策の立案…
発達支援をいう。 短期入所 サービス区分 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 生活介護 施設入所支援 自立生活…
し、福祉用具貸与及び短期入所サービスの場合は、記載す る必要はない。 ㉑「サービス内容」 適用するサービスコードに対応するサービスの名…
短期入所生活介護 短期入所サービス 訪問介護 訪問サービス 短期入所療養介護訪問入浴介護 特定施設入居者生活介護 その他サービス 訪問看護 福祉…
定に関する基準 (短期入所サービス及び特定 施設入居者生活介護に係る部 分)及び指定施設サービス等に 要する費用の額の算定に関す る基準の制定に伴う実…
定できるが、介護予防短期入所サービ スにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退 院日)に通所型サービスを機械的に組み込むことは適正で…
ビス、施設サービスと短期入所サ ービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算 による賃金改善後の年収が 440 万円以上と…
ビス、施設サービスと短期入所サ ービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについて、処遇改善加算 による賃金改善後の年収が 440 万円以上と…