第2条第3号に掲げる製造たばこであっ て、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造た ばこ代用品をいうものとすること。(第28…
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第2条第3号に掲げる製造たばこであっ て、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造た ばこ代用品をいうものとすること。(第28…
第 22 条第1項の製 造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第 26 条第1項の出張販 売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によっ…