ただし、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降などに対しては、新たに副食費の支払いが免除されます。なお、支払いが免除となる対象者については、後日、施設を通じて…
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ただし、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降などに対しては、新たに副食費の支払いが免除されます。なお、支払いが免除となる対象者については、後日、施設を通じて…
給付 年収360万円未満相当世帯の子どもと、すべての世帯の第3子以降の子ども※については、副食費の一部が給付の対象となります。 主食費(ごはん、パン等)は、…
得割額が77,101円未満である場合 2号認定の二人親世帯で、市民税所得割額が57,700円未満である場合 1号認定で小学校3年生までの兄弟(姉妹)のうち、…
合算額が77,101円未満である場 合 210円 (4) 法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会の登録を受けた法第6条の3第5 項に規定…
額が 77,101 円未満(年収約 360 万円未満相当)世帯の園児、 第3子以降の園児は、給食費のうち副食費(おかず代等)の無償化を受けられます。 …
※ 実費徴収額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を記入してください。 令和〇 令和〇 令和〇 令和〇 令和〇 5 年 年 年 …
※ 実費徴収額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を記入してください。 支給を申請する 補足給付費の額 (A)と4,900円の いずれか低…
※ 実費徴収額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を記入してください。 …
において、当該額に1円未満の端数 が生じる場合は、これを切り捨てた額としてください。 ※2 施設等利用費限度額には、次の各号に掲げる施設等利用費の支給に係…
において、当該額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた額としてください。 ※2 施設等利用費限度額には、次の各号に掲げる施設等利用費の支給に係る子ど…
において、当該額に1円未満の端数 が生じる場合は、これを切り捨てた額としてください。 ※2 施設等利用費限度額には、次の各号に掲げる施設等利用費の支給に係…
得割額が77,101円未満の世帯 ②2号認定の2人親世帯で市民税所得割額が57,700円未満の世帯 ③1号認定子どもで小学3年生までの兄弟姉妹のうち、第…
算額が、77,101円未満(年収約 360万円未満 相当)世帯の園児 イ 第3子以降の園児(小学校3年生までの子どもから順に数えて3人目以降) …
得割額が48,600円未満 14,900円 14,700円 第4階層 ひとり親世帯等の認定世帯 (市民税所得割額が77,100円 以下の場合に限…