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ント方法については、大学生年代(注2)までの養育している子のうち、年長者から第1子としてカウントします。 ただし、大学生年代の子は監護に係る届出がない場合、…
・第3子以降とは、大学生年代※以下の子のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のこ とをいいます。 ※ 大学生年代 : 高校生年代後、22歳に達する日…