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期限 医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。 (例)令和7年4月1日(起算日)から2年を経過する日である令和9年3月31日ま…
(変更) (※)多胎児(双子)の場合は、令和6年4月1日以降に出生した児童の養育者の方は、10万円相当の電子カタログギフト(5万円相当の電子カタログギフト×2…