害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出生後6か月以内に支給の申請を行うことができなかったときは、保健予防課(252-7193)までご…
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害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出生後6か月以内に支給の申請を行うことができなかったときは、保健予防課(252-7193)までご…
受領まで」に申請者の責めに帰さない理由により時間を要したケース ※診断後1か月以内に意見書を受領した場合でも、残りの期間が少なく1か月以内に申請することが難し…