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の場合…施行から3年以内 民間教育保育等事業者の従事者の場合…認定等から1年以内 確認を行った従事者は、その後5年ごとに確認 (4)防止措置 (1)…
いては施行日から3年以内に、(2)認定を受けた施設・事業については、認定日から1年以内に、それぞれ確認することが必要になります。また、前回の犯罪事実確認から5年…