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裁判所は、調停委員の意見を基に、調停に代えて裁判官が職権で審判により離婚を成立させることとなります。 審判では、親権者の指定や財産分与、養育費や慰謝料の金額な…
離婚を考えている方へ ページ番号1030586 更新日 令和7年3月3日 印刷大きな文字で印刷 離婚をす…