、夫婦の協力によって形成された財産であれば、財産の名義人に関わらず財産分与の対象となります。 財産分与は、離婚から2年が経過すると相手方へ請求ができなくなるた…
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、夫婦の協力によって形成された財産であれば、財産の名義人に関わらず財産分与の対象となります。 財産分与は、離婚から2年が経過すると相手方へ請求ができなくなるた…
した上で、双方の合意形成や親子交流実施の調整、当日のお子さんへの付き添いなどの支援を行います。 無料でご利用いただけます。利用期間 利用期間は、1年です。 …