※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
た年度の翌年度以後5年間は保存してください。
年度の翌年度以後5年間(規則第24条の規定による財産処分の制限を受ける期間が5年を超 える場合は、当該期間の末日の属する年度まで)保存すること。 (5)…
た年度の翌年度以後5年間保存してお かなければならない。 (状況報告) 第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業等の遂…