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を明らかにした書類、帳簿等 を常に整備しておくとともに、補助事業等が完了した年度の翌年度以後5年間保存してお かなければならない。 (状況報告) …
を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度以後5年間(規則第24条の規定による財産処分の制限を受ける期間が5年を超える場合は、当該期間の…