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出しをした日 から起算して次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 (1) 短期貸出期間 6か月以内で市長が定める期間 (2) 長期貸…
の援助を受けた日から起算して1年以内に当該援助を受けたことにより支払う報酬です。ただし、当該援助を受けた時間が通算して30時間を超えたときは、その超えた部分に係…