イ 教育実習を取りやめる場合は,必ず教育委員会と実習校に本人及び大学が文書でその旨連絡する。
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イ 教育実習を取りやめる場合は,必ず教育委員会と実習校に本人及び大学が文書でその旨連絡する。
、当該使用者に使用の中止を命じ、又は使用の許可を取り消すことができる。 (1) この規則、この規則に基づく規程等に違反したとき。 (2) 前条各号のいずれか…
報告する。 実習を取りやめる場合は、本人及び大学が教育委員会と実習校に文書で連絡する。 2 実習期間中に伝染病に感染した可能性がある場合 実習生は、…