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。 2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (会長及び副会長) 第 5条 検討委員会に会長及び副会長1…
けたときは、その 職務を代理する。 (会議) 第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ…