※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
期間及び供用時間は、別表のとおりとする。 2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開放施設の供用期間及び供用時間を変更することができる。 …