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対象施設において、住民その他の者の滞在の用に供する部分(以下「供用部分」 という。)は、別図のとおりとする。 (開放可能日等) 第 5 条 対…
対象施設において、住民その他の者の滞在の用に供する部分(以下「供用部分」という。)は、別図のとおりとする。 (開放可能日等) 第5条 対象施設の開放可…