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」 という。)は、別図のとおりとする。 (開放可能日等) 第 5 条 対象施設の開放可能日等、開放により受け入れることが可能であると見込まれ …
部分」という。)は、別図のとおりとする。 (開放可能日等) 第5条 対象施設の開放可能日等、開放により受け入れることが可能であると見込まれる人数は、次に…