人の健康に係る被害の発生を防止するため、市内の 施設を気候変動適応法(平成 30 年法律第 50 号)第 21 条の規定に基づく指定暑熱避 難施設 (クーリ…
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人の健康に係る被害の発生を防止するため、市内の 施設を気候変動適応法(平成 30 年法律第 50 号)第 21 条の規定に基づく指定暑熱避 難施設 (クーリ…
人の健康に係る被害の発生を防止するため、気候変動適応法に基づく指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)としての指定及び運営に当たり必要な事項を定めるものとする。…