※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条第2号の別に定める機械及び重要な器具は、取得単価が50万円以上の設備とする。 (情報通信技術を利用する手続等) 第15条 次の各号に掲げる手続等につい…