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び重要な器具は、取得単価が50万円以上の設備とする。 (電子情報処理組織による手続の特例) 第15条 第11条第3項の規定による届出及び前条第1項の規定…
び重要な器具は、取得単価が50万円以上の蓄電池とす る。 (その他) 第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 附 則 …