※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
て、住民その他の者の滞在の用に供する部分(以下「供用部分」 という。)は、別図のとおりとする。 (開放可能日等) 第 5 条 対象施設の開放可能…
て、住民その他の者の滞在の用に供する部分(以下「供用部分」という。)は、別図のとおりとする。 (開放可能日等) 第5条 対象施設の開放可能日等、開放によ…