き行われた調査等への回答内容等の著作権については、すべて市に無償譲渡するものとし、また登録者は当該著作権に係る著作者人格権を市及び第三者に対して行使しないものと…
| ここから本文です。 |
き行われた調査等への回答内容等の著作権については、すべて市に無償譲渡するものとし、また登録者は当該著作権に係る著作者人格権を市及び第三者に対して行使しないものと…
アンケート調査等への回答を行 う。 2 オトノネメンバーとして登録をする年度の4月1日時点において満12歳以上のオトノネメン バーのうち希望する者は、市…