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様におかれましては、専門的な見地から、ぜひ忌憚ないご 意見、ご指導いただきますとともに、活発なご議論ができますようお願い申し上げまして、挨拶 とさせていただ…
第10条 協議会は、専門的事項に関して審議するため部会を置くことができる。 2 部会の委員は、会長が指名する者をもって充てる。 3 前2項に定めるものの…