※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
(報酬及び費用弁償) 第15条 協議会は、委員、幹事長及び幹事、監査委員並びに部会委員に対し、報酬及び費用弁償 を支給することができる。 2 前…