を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 …
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を代理する。 (任期) 第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 …
る者 2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる…
る者 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員) 第6条 協議会は、会長及び副会長1人を置…