前条第3項の規定は、前項の規定による書面による協議について準用する。この場合におい て、「出席者」とあるのは「書面を提出した委員」と読み替えるものとする。 …
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前条第3項の規定は、前項の規定による書面による協議について準用する。この場合におい て、「出席者」とあるのは「書面を提出した委員」と読み替えるものとする。 …
ーバーとして委員及び前項に規定 する会議の出席者以外の者を出席させることができる。この場合において、オブザーバ ーの発言については、座長から求められたとき又…
ができる。 2 前項の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、会長が別に定める。 (協議会解散の場合の措置) 第16条 協議会が解散…