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(報酬及び費用弁償) 第15条 協議会は、委員、幹事長及び幹事、監査委員並びに部会委員に対し、報酬及び費用弁償 を支給することができる。 2 前…
(報償費及び実費弁償) 第7条 市長は、委員(代理の者を含み、一般旅客自動車運送事業者、一般旅客自動車運 送事業者団体、警察(公安委員会)、道路管理者…