(増築、改築、大規模修繕、大規模模様替に係る部分が延べ面積300㎡を超える場合は適用対象)については、建築士法第22条の3の3の規定に基づく必要事項を記載した書…
ここから本文です。 |
(増築、改築、大規模修繕、大規模模様替に係る部分が延べ面積300㎡を超える場合は適用対象)については、建築士法第22条の3の3の規定に基づく必要事項を記載した書…
○△市 ○△所改修工事 直接工事費内訳 平成30年度 ○△市 ○△事務所新築工事 …
※3 解体及び全改修工事 特定建築材料がある場合は、別紙1も提出すること。 ※特定粉じん排出等作業の開始日の14日前、又は解体等工事の開始日のいずれか早…