※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
1号② ・ 大規模解体工事の場合は『様式1号』を使用し、その他の場合は『様式1号②』を使用する。 ・ 『状態』欄にはE票の回収が完了していない場…
建築物(増築、改築、大規模修繕、大規模模様替に係る部分が延べ面積300㎡を超える場合は適用対象)については、建築士法第22条の3の3の規定に基づく必要事項を記載…