業の施行のため必要な工作物その他の物件の内容 事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の内容 土地区画整理法第2条第2項に規定する事業…
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業の施行のため必要な工作物その他の物件の内容 事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の内容 土地区画整理法第2条第2項に規定する事業…
ある建築物、その他の工作物や樹木などを仮換地先に移転する必要がある場合には、その移転に係る費用は施行者が補償します。 なお、補償金額の算定には、地区内の権利者…