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○ 公会堂 ○ 集会場 ○ 病院 ○ 診療所(患者の収容施設があるものに限る。) ○ 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途 ※4 (学校又は学校に…
除く。)、公会堂又は集会場の用途に供す る特殊建築物(以下「興行場等」という。)の敷地は、次の表に掲げる道路に第十三条第一項第 三号の規定により算出した出口…