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盛土規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられています。新たな規制区域の指定を行うまでは、従来どおり、宅地造成等規制法の申請等を行って…
では、新たな規制区域において、令和7年度から盛土規制法に基づく運用を開始する予定です。 関連情報 「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に…