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盛土規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられています。新たな規制区域の指定を行うまでは、従来どおり、宅地造成等規制法の申請等を行って…
地造成工事規制区域」においては、従来どおりの申請等を行ってください。 1 2 3 4 5 一 定 規 模 以 上 の 盛土等の…