園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設 の用に供されている土地 <政令で定める施設> ・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港…
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園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設 の用に供されている土地 <政令で定める施設> ・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港…
許可に関して、法令の定めに従って判断するための技 術的な許可基準を定めるものである。 2 内容 主に「例規」、「解説」、「審査基準」から成り、…
る土地で政令第2条で定めら れているものをいう。 農地等 農地、採草放牧地及び森林をいう。 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の…
行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。 (証明書等の様式…
る土地で政令第2条で定められ ているものをいう。 農地等 農地、採草放牧地及び森林をいう。 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の…