定する者と同等以上の知識及び経験を 有する者であると認めた者(次に掲げる者) Ⓐ大学院等 [専攻:土木・建築] 学校教育法による大学(短期大学を…
ここから本文です。 |
定する者と同等以上の知識及び経験を 有する者であると認めた者(次に掲げる者) Ⓐ大学院等 [専攻:土木・建築] 学校教育法による大学(短期大学を…
請図書には「専門的な知識・技術を要するものが含まれること」等から、開発許可・旧宅造許可 分野の申請手続きを専門とする行政書士等に依頼すると申請手続きが効率的に…
掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると 認める者 許可基準許可申請 34 (2)工事主の資力・信用 工事主の資力:工事主が工事を完成するために必要…