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路、公園、河川その他公共施設の用地以外のもの(法第2条、令第2条、規則第1条) 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で…
□公園 □河川 □公共施設 など (A3)