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宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、かつ、下記のような一定規模のものをいいます。(法第2条、令第3条) 切土で…
ち、盛土全体が以下の土地利⽤となる箇所は除外 □道路 □農地 □森林 □採草放牧地 □公園 □河川 □公共施設 など (A3)