います。申請を受けた機関では、その計画の内容を審査して建築基準法に適合していれば確認済証を交付します。この確認済証の交付を受けなければ工事を始めることができませ…
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います。申請を受けた機関では、その計画の内容を審査して建築基準法に適合していれば確認済証を交付します。この確認済証の交付を受けなければ工事を始めることができませ…
事または指定確認検査機関へご相談ください。 ※4 : 建築士法第3条の2及び第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ面積等を定めている場合があります。