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農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川(法第 2条第1号 ) ( ロ) 砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場、航空…
) 公 園 、緑 地 及 び広 場 の設 置 に当 たっては、その面 積 は原 則 として表 5 -1 - 2 の値 を確 保 す ること。 ( 2 )…