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る周 辺 住 民 の理 解 が得 られるも のであること。 オ 建 築 の完 了 後 速 やかに開 業 し、かつ、継 続 的 に営 業 できるものである…
発行為等について理解を得るように努めるものとする。ただし、市長がその必要がないと 認めた場合は、この限りでない。 2 開発事業者は、前項の規定により説…