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の規 定に よる勧 告 に係 る基 準 に適 合 していない場 合 において設 置 する貯 水 施 設 は、当 該 基 準 に適 合 してい るものである…
(助言及び勧告) 第 5 条 市長は、事業者が、事前協議の申出をせず、又はこの要綱に基づく指導若しくは要請に 応じないで土地開発事業を施行し…