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団体が管理する学校、運動場、墓地(令第2条) (ハ) 国又は地方公共団体が管理する、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び 下水道(規則第1条) …
り抑止 ぐい又 はグラウンドアンカーその他の土留の設 置その他の措置 が講 ぜられていること。 著 しく傾 斜 している土 地 において盛 土 をする場 …